第1条(名称・所在地)
本会は、「山川むねひと後援会」と称し、主たる事務所を金武町におく。
第2条(目的)
本会は、山川宗仁の政治活動を支援し、金武町の発展と住民の福祉の増進と生活の向上を図り、併せて会員相互の親睦を図ることを目的とする。
第3条(事業)
本会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
- 講演会、意見交換会、座談会、勉強会、セミナーの開催
- インターネットを通した配信、会報等とその他印刷物の発行及び配布
- 会員及び関係諸団体等との情報交換及び親睦と連携
- その他本会の目的達成のため必要な事業
第4条(会員)
本会は、第2条の目的に賛同し、入会申込書を提出した者をもって会員とする。
第5条(役員とその選出)
- 本会に次の役員をおく。
- 会長、副会長、幹事(若干名)、会計責任者、会計責任者の職務代行者、必要とする役員。
- 役員は総会において選出する。
第6条(総会及び会議)
- 会長は、年1回の通常総会その他必要に応じ臨時総会を招集する。
- 会長は、必要に応じ役員会を招集する。
第7条(経費)
本会の経費は、会費、寄附金、その他の収入をもって充当する。
第8条(会計年度)
本会の会計年度は、毎年1月1日から12月31日までとする。
附 則
本規約は、令和3年7月15日から施行する。