第1条(名称・所在地) 

本会は、「山川むねひと後援会」と称し、主たる事務所を金武町におく。 

2条(目的) 

本会は、山川宗仁の政治活動を支援し、金武町の発展と住民の福祉の増進と生活の向上を図り、併せて会員相互の親睦を図ることを目的とする。 

3条(事業) 

本会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。 

  • 講演会、意見交換会、座談会、勉強会、セミナーの開催 
  • インターネットを通した配信、会報等とその他印刷物の発行及び配布
  • 会員及び関係諸団体等との情報交換及び親睦と連携 
  • その他本会の目的達成のため必要な事業 

4条(会員) 

本会は、第2条の目的に賛同し、入会申込書を提出した者をもって会員とする。 

5条(役員とその選出) 

  • 本会に次の役員をおく。 
  • 会長、副会長、幹事(若干名)、会計責任者、会計責任者の職務代行者、必要とする役員。 
  • 役員は総会において選出する。 

6条(総会及び会議 

  • 会長は、年1回の通常総会その他必要に応じ臨時総会を招集する。 
  • 会長は、必要に応じ役員会を招集する。 

7条(経費) 

本会の経費は、会費、寄附金、その他の収入をもって充当する。 

8条(会計年度) 

本会の会計年度は、毎年1月1日から12月31日までとする。 

附 則 

本規約は、令和3年7月15日から施行する。